TERMS
利用規約
この利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、Haina web株式会社(以下、「当方」といいます。)がこのウェブサイト上で提供するオーダーシステム(以下、「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。注文主の皆さま(以下、「注文主」といいます。)には、本規約に従って、本サービスをご利用いただきます。
第1条(適用の範囲)
本規約は、注文主と当方との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。
第2条(個別規定)
当方は本サービスに関し、本規約のほか、ご利用にあたってのルール等、各種の定め(以下、「個別規定」といいます。)をすることがあります。これら個別規定はその名称のいかんに関わらず、本規約の一部を構成するものとします。
第3条(契約の優先)
本規約の定めが前項の個別規定の定めと矛盾する場合には、個別規定において特段の定めなき限り、個別規定の定めが優先されるものとします。
第4条(利用登録)
本サービスにおいては、注文主が当方に対して購入の申し込みをし、これに対して当方が当該申し込みを承諾した旨の通知をすることによって契約が成立するものとします。なお、当該ホームページの所有権は、当方がホームページを注文主に引き渡したときに、注文主に移転するものとします。
第5条(契約の解除)
当方は、注文主が以下のいずれかの事由に該当する場合には、当該注文主に事前に通知することなく、前項の契約を解除することができるものとします。
- 注文主が本規約に違反した場合
- その他当方と注文主の信頼関係が損なわれたと認める場合
第6条(決済方法)
本サービスに関する決済方法は、クレジットカードまたは振込とします。
キャンセルは、当方からヒアリングフォームを送る前に限り可能です。メールで申請し、こちらが承諾することで、キャンセルが成立することとします。
第7条(作成業務)
1 当方が注文主に提供する業務は下記の通りとする。
(1)当方は、注文主より提示された仕様に従い、注文主から提供されるテキスト原稿、画像等のデータと、当方の提供するHTMLによるデザイン・レイアウトデータ、および画像データ、スクリプト等と組み合わせて、本件ホームページを作成すること。尚、次に挙げるものは標準仕様として、業務委託費に含まれるものとする。
- SSL化(暗号化)
- レスポンシブデザイン(スマホ対応デザイン)
- クッキーの情報取得による同意の表示
- Google検索の検索結果にて、作成したホームページが表示されない際の対応
- ホームページ作成時点におけるSEO対策
(2)SEO対策付きのプランにおいては、Google Searchコンソールへのホームページアドレスの登録をサポートする。
(3)ホームページの公開方法は、次の(ア)(イ)のいずれかから注文主が選択するものとし、当方は、公開に必要な契約手続きの手順説明をヒアリングシートにて提供する。
(ア)Studio株式会社が運営する「Studio」を使用して公開する方法。Studioの利用契約は注文主の名義で行い、利用料金は注文主が継続して支払う。
(イ)当方がコードで作成したホームページを、ホスティングサービス(Vercel等、当方が案内するもの)で公開する方法。ホスティングのアカウントは注文主の名義で作成し、有料プランを利用する場合の料金は注文主が支払う。
(ウ)いずれの方法においても、独自ドメインは注文主の名義で取得・更新し、その費用は注文主の負担とする。注文主は、ホームページ公開予定の2週間前までに当方にドメイン名を伝えるものとする。
(エ)公開・編集作業に必要なID・パスワード等は注文主当方間で共有し、新規発行時と変更時は、メール等で相互に通知する。
(オ)(イ)の方法において、公開後の編集にAIサービス(Claude等)を利用する場合、そのAIサービスの利用契約および利用料金は注文主の負担とする。
2 ホームページ作成上必要な準備のための費用や物品調達費用等一式(写真撮影のためのスタジオ、カメラマン、被写体等)は注文主の負担とする。
3 ブラウザについては、基本的に、PC端末上ではGoogle Chrome、スマホではiPhoneにて問題なく表示された場合、不具合なく完成したものとみなす。
第8条(本件業務の手順)
本件業務の手順は、ホームページの『ご注文の流れ』によるところとする。
第9条(本件業務の手順についての補足)
1 当方はヒアリングフォーム完成予定日を注文主にメールにて伺い、注文主は予定日までにヒアリングフォームにて仕様の提示をするものとする。予定日より遅れて注文主が当方にヒアリングフォームにて仕様提示する際は、注文主はあらたにヒアリングフォーム完成予定日をメールにて当方に通知することとする。あらたな予定日を超えてもなおヒアリングフォームにて仕様を提示しない時は、当方は、1か月を超えて作成期間を遅らせることができる。
2 ヒアリングフォームについて、公開予定日を超えてもなお注文主が当方に仕様を提示しない時は、当方は、3か月を超えて作成期間を延長させることができる。
3 当方からメールで送付するヒアリングフォームに注文主が入力することで、当方に完成物の満たすべき仕様を提示する。
4 注文主が当方にヒアリングフォーム等で仕様を提示した後、当方が作成に取り掛かり、仕上がったページについて、注文主が仕様の追加・変更を申し出た場合は、当方の請求する追加料金を支払うものとする。注文主が申し出た変更について、行数に変更が生じない程度の軽微な変更であると当方が判断した場合はこの限りでない。
5 当方が、注文主より提示された仕様を満たせないと判断した場合又は、注文主より提示された仕様について、ホームページ作成の目的を達成するため必要であると当方が判断した場合には、当方は、仕様について助言や追加、訂正を注文主に求めることができる。その場合は、当方の助言や訂正、追加に従い速やかに仕様の修正を行い、作成期間が無駄に長期化しないよう注文主は協力を行う。
第10条(作成期間)
ホームページの作成期間は、ヒアリングフォームにて、当方が注文主から作成に必要なすべてのデータを受け取った時点を起算日として1か月後を目安としてたたき台を提示する。但し、ヒアリングフォームで回答後以降にて、注文主からの仕様の追加・変更や当方の都合等あった場合には、その限りではない。
第11条(制作物の確認方法)
1 当方が注文主に完成物の納品を行う前に、注文主はインターネット上にて納品物の内容等につき確認をするものとする。納品物確認依頼の案内は、当方から電子メール等の手段によって通知する。
2 注文主は、納品物の確認依頼通知を受領後すみやかに、その内容の確認を行うものとする。注文主から当方への確認通知は上記確認依頼通知への返信メール、または文書等により行う。
3 確認依頼通知の受領後、受領日を含み4営業日内に当方宛への連絡が無い場合は、注文主により完成物の内容が承認されたものとする。
第12条(作成物の再作成)
1 注文主のホームページ確認時に、当方の作成したホームページが注文主の提示した仕様を満たさない場合、当方は可能な限り再度作成する。
2 注文主が当方に提示した情報または指示の誤りに起因して再度作成を行うこととなった場合には、予め定めた作成料金のほかに、注文主は当方に対し、当方が請求した追加料金を支払うものとする。
第13条(知的財産権)
1 当方が注文主に納品する本件完成物の所有権、著作権その他の知的財産権は、本件完成物の納品が完了すると同時に、当方から注文主へ移転する。
2 前項にかかわらず、本件成果物に含まれるプログラム、スクリプト、HTMLデータ、モジュール等であって、本件ホームページと同種のホームページの作成において汎用的に用いられるものの著作権その他一切の知的財産権は、当方に留保されるものとし、当方は、これらを他のホームページの作成に利用することができる。
3 作成途中に作成案等の用途に使用して、納品物として採用されなかった作成物に関する所有権及び使用権は当方に帰属する。
4 本条第1項にかかわらず、当方は、注文主の承諾なく、完成物を自らが作成したものであると公開することができる。
第14条(申込後の取消、仕様の追加・修正)
1 当方によるホームページの作成が、一旦開始された場合には、注文主が、ホームページ作成申込の取消を行っても、注文主は、既に支払った業務委託費の返還は請求できない。
2 注文主が、申込後に仕様の追加・修正を行う場合、当方は再見積を提出することができる。見積の内容で合意できない場合は、注文主は上記1の取消と同様とする。
第15条(再委託)
1 当方は、本件業務を自ら遂行するものとし、注文主の許可なく、本件業務を第三者に再委託し、または第三者に請け負わせることができない。
2 注文主の許可を得て、本件業務を第三者に再委託または請け負わせた場合には、当方は、当方の選任監督についての責任を負うものとする。
第16条(契約解除)
注文主又は当方は、次の各号の一に該当する事由が相手方に生じたときは、何らの催告を要することなく直ちに本契約を解除することができる。
- 監督官庁による営業許可取消し、停止その他行政処分があったとき
- 支払不能若しくは支払停止又は手形もしくは小切手が不渡りとなったとき
- 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき
- 仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあったとき
- 公租公課の滞納処分を受けたとき
- 手形交換所の取引停止の処分を受けたとき
- 財産状態が悪化し、又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき
- 解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をしたとき
- 本契約に定める条項につき重大な違反があったとき
- その他本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
第17条(機密情報の取扱い)
1 注文主及び当方は、本件業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報(以下「機密情報」という。)を第三者に開示又は漏洩してはならない。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報についてはこの限りではない。
- 機密保持義務を負うことなく既に保有している情報
- 機密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
- 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
- 本契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
- 相手方から次項に従った機密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2 注文主及び当方は、機密情報を相手方に提供する場合、書面にて機密情報の範囲を特定し、機密情報である旨の表示を明記して行うものとする。
3 機密情報の提供を受けた当事者は、当該機密情報の管理に必要な措置を講ずるものとし、当該機密情報を第三者に開示する場合は、事前に相手方からの承諾を受けなければならない。但し、法令の定めに基づき又は権限ある官公署から開示の要求があった場合はこの限りでない。
4 注文主及び当方は、第2項に基づき相手方より提供を受けた機密情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用するものとする。
5 本条の規定は本契約終了後も2年間は適用されるものとする。
第18条(損害賠償)
1 注文主及び当方は、本契約の履行に関し、相手方の故意又は重大な過失により直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、相手方に対して、損害賠償を請求することができる。
2 注文主又は当方の本契約の履行に関する損害賠償の累計総額は、債務不履行、契約不適合責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、第2項記載の業務委託費の金額を限度とする。
3 本ホームページの使用に関して、第三者から注文主に対して権利の主張、異議、苦情、対価の請求、損害賠償等がなされた場合、それが、ホームページ作成過程において注文主の提出した素材又は注文主の指示、仕様に起因する場合は、当方は一切責任を負わず、注文主が対処することとする。当方の提出した素材に起因することが明らかな場合には、当方が対処する。
第19条(反社会的勢力の排除)
1 注文主及び当方は、それぞれ相手方に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 注文主又は当方の一方が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相手方は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。
3 前項の規定により、本件契約を解除した場合には、解除した当事者はこれによる相手方の損害を賠償する責めを負わない。
4 第2項の規定により、本件契約を解除した場合であっても、解除した当事者から相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
第20条(協議)
本契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に従い注文主当方協議し、円満に解決を図るものとする。
第21条(合意管轄)
本契約に関連する訴訟については、当方の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第22条(禁止事項)
注文主は、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはならないものとします。
- 法令または公序良俗に違反する行為
- 犯罪行為に関連する行為
- 本サービスに含まれる著作権、商標権その他の知的財産権を侵害する行為
- 当方のサーバーまたはネットワークの機能を破壊したり、妨害したりする行為
- 本サービスによって得られた情報を商業的に利用する行為
- 当方のサービスの運営を妨害するおそれのある行為
- 不正アクセスをし、またはこれを試みる行為
- 他の注文主に関する個人情報等を収集または蓄積する行為
- 他の注文主に成りすます行為
- 当方のサービスに関連して、反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為
- その他、当方が不適切と判断する行為
第23条(本サービスの提供の停止等)
当方は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、注文主に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。
- 本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合
- 地震、落雷、火災、停電または天災などの不可抗力により、本サービスの提供が困難となった場合
- コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合
- その他、当方が本サービスの提供が困難と判断した場合
改定:2026年7月12日
